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東京地方裁判所八王子支部 昭和24年(ヨ)66号 判決 1949年11月11日

債権者

野中哲雄

債務者

日本セメント株式会社

主文

債権者の申請を却下する。

訴訟費用は債権者の負担とする。

申請の趣旨

債権者の訴訟代理人は債務者が昭和二十四年七月一日附で債権者に対してなした解雇の意思表示の効力を仮に停止する旨の判決を求めた。

事実

(一)  債務者会社は東京都中央区日本橋人形町一丁目一番地に本社を全国二十三ケ所に工場事業場を有し同都西多摩郡大久野村にはその一つである同会社西多摩工場がある。

(二)  西多摩工場の従業員はもと日本セメント西多摩工場労働組合を結成し該組合は債務者会社の爾余の各工場事業場毎に結成せられていた各単位労働組合と共に日本セメント労働組合連合会(以下連合会と称する)を組織していたが昭和二十四年二月十六日に連合会はその規約並に名称を変更して単一組合たる日本セメント労働組合となし前記各単位組合はそれぞれその支部となり西多摩工場労働組合は日本セメント労働組合西多摩支部(以下西多摩支部と称する)となつた(以上の各組合を単に組合と称する。)

(三)  債権者は昭和十六年三月から債務者会社に雇われ西多摩工場に引続き勤務する者で且つ西多摩支部の組合員である。

(四)  (イ)連合会は昭和二十二年十一月十八日に債務者会社との間に労働協約を締結し該協約は爾後数回延長せられて双方を規律し来つた。(ロ)債務者は前記の如く連合会が単一組合に改組せられたのを目して協約の一方当事者の消滅となし之によつて協約は失効したと主張し組合はこれに反して争議を起したが、(ハ)結局に於て右協約は同年五月三十一日にその有効期間が満了して効力を失つた。

(五)  しかし凡そ労働協約の条項中労働組合員の労働条件に関する定めはいわゆる規範的効力を有しその定める基準に反する労働契約の部分は協約の基準の定める所により修正せられることになり労働契約に定めなき部分についても同様である。しかも一旦労働契約が修正され造り上げられた以上その条項は爾後協約そのものが失効してもその効力を保持する(いわゆる協約の余後効力)。

而して連合会と債務者間の労働協約第十五条には会社は特定の場合を除き組合員を解雇するときは連合会又は組合と協議する旨の定めがあるがこの条項中協議とは単に連合会又は組合の意見を聞くというだけのものではなく労資双方の意見の合致を必要とするという趣旨であることは当然であるが仮に然らずとするも労資双方ともその意見を合致せしめるよう努力することを要する趣旨である。しかもこの条項は解雇の条件手続であり賃金基準労働時間等と共に労働条件に該当し協約の有効期間内に債務者との間に労働契約を締結した債権者と債務者との間に於ては協約失効後もその効力を保持する。

(六)  債務者会社と組合の間は昭和二十三年十一月以来「賃金スライド」問題、地域給問題等に関し又同二十四年二月以降は前記協約の効力の問題をめぐつて紛議を重ね会社は不当にも賃金の不払重要工場の閉鎖等を断行し組合は之に対抗して来たのであるがその中途同二十四年五月十日会社は千三百十四名に上る人員整理案を発表した。組合は之より先同年五月六日には前記紛議問題に関して中央労働委員会に調停を申請してありまずいわゆる停戦協定を締結し賃金問題を解決すべきであると主張していた組合としては人員整理には承服し難い所ではあつたが同月三十日以降両者間に数次にわたり整理問題に関し団体交渉が開催せられその席上会社側より一応抽象的ではあるが経理状況の説明資料の提出解雇手当基準案その他基本的事項に関する提案等がなされ之に関して質疑応答等が行われたのであるが会社側は右問題の協議は六月二十日迄に終了すべく主張して組合側に十分考慮する余裕を与えず会社案に意見を一致させるように強要するのみならず具体的問題に対する回答を回避し定員制解雇基準等の重要問題の説明もなく況んや仮解雇者個人について解雇の不当を組合と協議することなく、六月二十一日協議を打切る旨組合に通告し翌二十二日より整理の実施に入つた。

(七)  債務者は債権者に対し同年七月一日債権者を解雇する旨通告した。

(八)  しかし右解雇は左の理由によつて無効である。即ち

(イ)  右解雇は前記協約の条項に違反し組合と協議がなされずに行われたものである。即ち右条項にいう協議とは仮解雇者個人個人につきその解雇の当、不当迄を協議し組合と会社との意見を合致せしめる趣旨であるに拘らず前記の如く会社側の経理状況説明質疑応答等全般的問題に関しての協議の外に一歩も出ない内に協議が打切られ解雇が実施に移されたのである。よつて右解雇は協約条項に違反しその効力がない。

(ロ)  仮に然らずとしても債務者は債権者が正当な組合活動をしたこと乃至は争議行為をしたことを理由として之を解雇したもので労働組合法第七条第一号労働関係調整法第四十条に該当するから右解雇は無効である。即ち会社は連合会成立以来組合の強化を怖れ一部組合員の脱退をはかり又前記の如く連合会成立を理由として協約の無効を主張する等組合の弱化を謀り之を会社の思う方向に引きづらんとしていたのであるが前記人員整理に便乗し組合の中央執行委員八名中六名各支部を通じて組合事務専従者の半数、その他正当な組合活動を活発に行い会社の不当なる賃金不払、協約失効主張等に対抗して組合を主導して来た者を放逐する目的でこれらを解雇したのである。而して債権者は昭和二十一年二月西多摩工場労働組合結成以来組合長に選出され爾後引続き再選されて組合事務に専従し現在西多摩支部長兼闘争委員長の職にあり前記争議中を通じて組合を指導して来たものであり債務者が債権者の組合活動並にその指導力を怖れて之を放逐せんとする意図の下に前記の理由で解雇したことは明瞭である。

(九)  よつて右いずれの理由よりするも債務者の債権者に対する解雇の意思表示は無効であるから債権者は債務者に対し解雇無効乃至労働契約存在確認及之に基く賃金支払請求等を訴求せんとするものであるがその訴訟の確定迄は相当の日時を要することが予想され之を待つては債務者よりの給与を以つて生活の資とする債権者に回復すべからざる損害の発生が予想されこの急迫した事態を免れる為めには右解雇の意思表示の効力を仮に停止し債務者をして解雇せられざる者として取扱わしめることを必要とするので本件申請に及んだものである。

というにあり債務者の主張に対し

(一)  債務者主張の警務員が組合員として西多摩支部に加入している事実は認めるが債務者会社の警務員は使用者の利益を代表するものではない。一般に警務員は使用者の利益を代表すると認められる場合もあるがそれにはその警務員の組合加入によつて現に組合の自主性が害されたかどうか、その者が使用者の利益を代表して行動するのを常とするような地位にあるか否か等を考慮して認定しなければならない。而して債務者会社の警務員は右いづれの事由にも該当しないのであり警務員が一般的に地位低く労働組合に加入しなければその生活が保障されない実情をも考慮すれば組合に警務員が加入していることは西多摩支部が労働組合たるの適格性を害するものではない。

(二)  仮に西多摩支部が債務者主張の如く労働組合法第二条に適合せざるものとしても之により直ちに労働組合の資格を失うものではなく単に同法第五条にいわゆる同法及び労働関係調整法に規定する手続に参加する資格を有せず又これらの法律に規定する救済を与えられないのに止り使用者側に不当労働行為の成立することには影響がない。

(三)  債権者が現在西多摩支部より債務者主張の如く生活費の支給を受けていることは認めるが、支部長の任期は六ケ月であり地位の保障もないのであるから何等この生活費の支給を失うか予測できないので急迫した事態がないとは称し得ない。

のみならず解雇されたことによる精神的苦痛こそ何物にも代え難い急迫した事態である。又債権者が債務者主張の如く不当労働行為救済の申立をしていることは認めるが之と併行して仮処分を申請することは当然であり仮処分の必要がないと云う理由にはならない。

と述べ(疎明省略)債務者の訴訟代理人は主文と同趣旨の判決を求め申請理由に対する答弁として

(一)  債権者主張事実中第一項は之を認め第二項中連合会が規約名称を変更したとの点を否認しその余を認む。連合会は昭和二十四年二月十六日単に規約名称を変更したものではなく同日解散し全然資体を異にする単一組合たる日本セメント労働組合が新設せられたものである。第三項は認め第四項中(イ)(ロ)は之を認め同(ハ)については協約の有効期間が昭和二十四年五月三十一日と定められ少くも右期間満了後は該協約の存在しないことは之を認める第五項中債権者主張の協約第十五条にその主張の如き条項あることは認めるがその余は否認する。協約の有効期間中はその労働条件に関する条項は個々の労働契約を規律するがその契約部分といえども協約失効と共に失効し債権者主張の如くその余後効力なるものを保持するものではない、この理由は労働組合法第十五条第二項の規定の趣旨に照しても明かなところである。第六項中組合と債務者間に債権者主張の如き問題につき紛議のあつたこと債務者が賃金の一部を支払わず又重要工場の閉鎖を行つたこと、組合が債権者主張の如く調停を申請したこと、五月十日会社から債権者主張の如き人員整理案を発表したこと双方間に数次にわたりこの点につき団体交渉が開かれて債権者主張の如き説明資料提出等のあつたこと会社が右問題の協議を六月二十日迄に終了すべく組合に申入れたこと六月二十一日右協議を打切り翌二十二日より整理実施に入つたこと被解雇者個人個人については組合と協議しなかつたことは認めるがその余の点は否認する第七項はこれを認め第八項(イ)中個人個人の解雇について特に協議のなかつたことを認めその余の点は否認する。同項(ロ)中債権者の西多摩支部に於ける役職及び同人が債権者主張の如く争議中を通じて組合を指導したことを認めその余は否認する、第九項は否認する。

(二)  債務者会社が債権者主張の如く従業員の整理をしなければならなかつた事情は次の通りである。

戦前会社は訴外に多くの工場事業場を有し戦時中政府の要請で海外に多くの従業員を派遣し又応召者を出す等人員が減少した為めその補充をしたのであるが、終戦後これらの従業員が帰還復員し一応之を内地の各事業場に受入れたところ一方戦争による打撃で会社の各工場事業場共工場の復旧が意の如くならず従つて又その生産の実績も予定生産量に達せず加之前記多大の余剰人員を生ずるに至り昭和二十四年二月迄に五千四百万円の赤字を出した。その主要な原因は人件費の過大なことに基くものである。更に最近に至つて金融面も逼迫しいわゆる経済九原則の実施を見るに及んで現状のままでは到底企業の維持は覚束なく破滅に至ることは明白となつたので企業の存続上やむを得ず人員整理を含む企業合理化を考慮するに至つたものである。

(三)  而して右人員整理については、前記協約第十五条が債権者主張の如く有効期間満了後も尚その効力を有するとしても債務者は組合と十分に協議したものである。即ち債務者は昭和二十四年四月二十二日始めて企業合理化に関する団体交渉を組合に申入れ爾後この点に関し交渉の機会をもつべく能う限りの努力をなし五月十日以降数次にわたり団体交渉が開かれてその席上人員整理に関する会社案につき詳細に組合に説明し資料を提出し質問意見等には懇切に応答する等誠意を尽くしたのであるが組合は協力的態度を示さず何等具体的な結論を出さず徒らに協議の延引を謀る如き態度に出たので之を放置すれば会社の整理案は何時迄も実施することが出来ず、かくては会社を破滅に導くことが明らかであつたので六月二十一日には組合との交渉を打切り翌二十二日より整理の実施に入つたものである。元来従業員の雇入解雇等の人事は会社の経営権の範囲に属するものであつて会社が最終的の決定をなし得ることは会社の経営権本来の性質上当然のことであり前記協約第十五条にいわゆる協議とは経営者の意思決定の過程にいたる段階に於て組合の意思の参加を求める意味であり組合の承諾乃至同意の意味ではない。又債権者主張の被解雇者個人個人につきその解雇の当不当を協議することは今次会社の企図した解雇の如く大量の人員について行う場合は到底不可能であり協約にいう協議はかかる点迄協議することを要求する趣旨ではないと解釈すべきものである。

(四)  又債務者は右整理に当つては厳格な解雇基準によつて之を実行したものであり債権者主張の如く組合活動乃至争議行為をした故を以て解雇したのではない債権者はたまたま組合幹部であつたが同人は解雇基準に該当したので解雇したに過ぎない。

(五)  仮に債権者の解雇が労働組合法第七条第一号に該当する場合であるとしても債権者所属の西多摩支部には使用者の利益を代表する警務員が(守衛)加入しているから同支部は同法第二条による労働組合たる適格なくかかる組合のために活動したことを理由として解雇するも同法第七条の不当労働行為は成立しない。

(六)  仮に債権者主張の理由により本件解雇が無効であるとしても債権者は現在なお西多摩支部の支部長並に組合事務専従者として支部より従前通りの生活費を支給されているから債権者主張の如く仮処分を必要とする程の急迫した事情は存しない。又債権者は本件解雇につき目下東京都労働委員会に対し不当労働行為の救済申立をしておりこの制度の趣旨よりしてその裁定は急速に下されるものと予想されているからこの点でも仮処分によつて救済を求める必要性は存しない。

(七)  以上いづれの理由よりするも債権者の申請は却下さるべきものである。

と述べた。(疎明省略)

理由

(一)  債権者主張第一、三項第四項(イ)(ロ)第七項の各事実は当事者間に争なく債務者会社の西多摩工場の従業員がもし日本セメント西多摩工場労働組合を結成し該組合が債務者会社の爾余の前記二十数ケ所の各工場事業場毎に結成せられていた各単位労働組合と共に日本セメント労働組合連合会を組織していたこと連合会は昭和二十四年二月十六日に単一組合たる日本セメント労働組合となり西多摩工場労働組合は右単一組合の西多摩支部となつたこと債権者主張の労働協約はその有効期間が昭和二十四年五月三十一日迄と定められ少くとも右期満了後は該協約の存在しないことも亦争なき事実である。

(二)  債権者主張の労働協約第十五条には会社は特定の場合を除いて組合員を解雇するときは連合会又は組合と協議する定めのあることは当事者間に争のない所であるが債権者は右条項は昭和二十四年五月三十一日右協約失効後も債権者債務者間に効力を維持せられる(いわゆる協約の余後効)旨主張するを以てこの点につき考察するに、労働協約の余後効とは協約そのものの効力でないことは勿論であり協約に於て労働条件についての基準となるべき条項が定められた場合協約の有効期間内に成立した当該使用者と労働者間の個々の労働契約の条件が右協約の定めた基準に違反し又は抵触するときは協約の基準によつて修正され一且その基準によることになり個々の労働契約の条件となつた以上協約の失効後もその条件は存続するという意味であつて即ち個々の労働条件その他労働者の待遇に関する事項のみが余後効力を有するものと解すべきである。

従つて前記の協約第十五条が右に該当する規定であるか否かの問題となる。しかしながら右条項は賃金その他の給与、労働時間等労働条件に関するものでなく本来が労働者の意志に拘わりのない使用者の一方的思想決定によつて行い得べきその企業経営権に属する事項であるばかりでなく且つ漠然として組合又は連合会と協議すると規定している点に考えて特に解雇の際に於ける条件又は一般的な基準を定めた趣旨でなく結局は解雇の際の手続的な規定であると解するのを相当とする。従つて右条項に違反する本件解雇が無効であるという債権者の主張は之を採用し得ない。

(三)  次に債権者は本件解雇が労働組合法第七条第一号労働関係調整法第四十条に該当する無効のものである旨主張するよつてこの点につき考察するに債権者の西多摩支部に於ける役職及び同人が債権者主張の如く争議中を通じて組合を指導したことは当事者間に争いなく仮に債権者主張第六項の事実中の当事者間に争ない事実と証人野村文男の証言とを綜合すれば昭和二十三年十一月以来「賃金スライド」問題等に関する連合会と債務者会社との間の紛争に端を発し同二十四年四月十二日以降の債務者会社の工場休業組合からの中央労働委員会に対する調停事件、その調停繋属中になされた団体交渉更に会社側から提示せられた今次人員整理案等をめぐる久しきにわたる紛議中債権者が西多摩支部の組合専従者たる支部長兼闘争委員長として支部の組合員を指導しその間二十四時間罷業を実施する等組合活動に専念し来つたことが疎明される。

然し債務者は債権者解雇の原因は同人が争議行為乃至組合活動をしたことを理由とするものでなく債務者会社の企業合理化の必要上人員整理のやむなきに至り債権者が右整理案の解雇基準に該当するがためにこれを解雇するに至つたものである旨主張する而して成立に争ない乙第二号証の一同号証の二の(イ)(ロ)同号証の(三)の(イ)乃至(ニ)同第五号証同第六号証同第十五号証同第十六号証同第二十五号証及び証人藤原四郎同金子進一の各証言並に債権者本人訊問の際のその供述を綜合すると債務者会社は債務者主張の如く終戦後人員過剰経理状況の急迫により企業合理化の必要を生じ之を企図するのやむなきに至つたこと右合理化の一環として会社機構の簡素化のためのその統合整理及び相当数の人員整理を必要としたこと、右人員整理に関してはその基準を定めその実行のために適法な手続により会社の就業規則の一部改正を行つていること被整理者として非能率的なもの或は機構簡素化により過剰となつたもの等をもその対象としていること。債権者は昭和十六年三月学校を卒業すると同時に債務者会社に入社し同年四月から同十九年九月頃迄兵役に従事し除隊以来西多摩工場検査課に技術員として勤務していたが同二十一年二月西多摩工場組合結成に際してはその主宰者となり約二ケ月後にはその組合長となり爾後組合事務の繁忙化と共に漸次組合事務専従者となり西多摩支部となつてからも引続き専従の支部長兼闘争委員長として活動していること債権者の属していた検査課は企業合理化により工場長直轄の検査室となし人員配置を減小し企画性と基礎知識のある者と高度の熟練者とを主眼として配置人員を一新したこと、債権者の従来の経歴等に照らすときは前記会社の定める解雇基準に該当するものであることが各疎明されたものと認める。

従つて債務者の右解雇は正当な理由に基いてなされたものであつて債権者主張の如く会社の本社各工場事業場を通じて組合活動乃至争議行為者の解雇された率が一般組合員に比較して大であることによつては何等本件解雇が労働組合法第七条第一号等に該当するものとなすを得ず、その他この点に関する債権者の主張は疎明せられない。よつて本件解雇は適法なりと認める。

(四)  然らば債権者に対する本件解雇が無効であるとしてその確認乃至労働契約存在確認並に賃金支払等を訴求する前提として急迫なる事態に処するためになされる本件仮処分の申請はその余の争点について判断を用いずして失当であつて却下すべきものと認める。よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。

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